2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
例えば、役員給与に対する、過大な役員給与の損金不算入とか、仮装経理等の役員給与の損金不算入、こういうことでございますので、税理論上問題があるということではないと私どもは考えております。
例えば、役員給与に対する、過大な役員給与の損金不算入とか、仮装経理等の役員給与の損金不算入、こういうことでございますので、税理論上問題があるということではないと私どもは考えております。
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)
ただ、仮装経理に基づく過大申告の場合に、これは納税者が意図的に行ったものですから、減額更正による還付は直ちに行うということにはしておりませんで、過去一年内に納付した法人税額を限度に還付として、残りの部分は以後五年間で納付する法人税額から控除するという仕組みにしているわけでございます。
はなはだしいのは、仮装経理に基づく過大申告をした場合、その仮装がわかれば過大申告だからだんだん返してあげましょう。至れり尽くせりですよ。あなたはいろいろなことばを使っていますけれども、地域住民がそこに住んでおる限りは応分の負担をする——そのように担税能力のある人から、しかも鉄道を敷くとか何とかということになれば、土地は取られます。
百三十四条の二、「仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付」これは非常にややこしいので、私も判読に困るのでありますが、どういう点を改正されたのでありますか。
この前の御質問にありましたように、東京国税局の法人税課長が監修をいたしました法人実務の問題集の解答も、当然真実に支払う場合の話でございまして、今回の事件のように、会社が支払う意思がなかったという場合、すなわち、仮装経理について論じておるのではございません。
もっと正確に言うなら、やみに葬られていたレントゲンの仮装経理をいかに処理せんとするのか、お答えをいただきたい。